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 弁護士による相談  心配事相談  障がいを持つ方への相談支援
 日常の金銭管理などのお手伝い  福祉資金相談

  弁護士による相談 (無料)
燕市社会福祉協議会では、弁護士による法律相談を開設しています。

・事前の予約が必要です。7月、8月分の予約を受け付けています。 
・弁護士による相談は、1人30分を限度とします。
・開始時間は予約のときにお知らせします。

燕市社会福祉協議会本所(TEL:0256-62-4361)までお申込み下さい。
法律相談のカット
7月9日(金) 8月10日(火)
会   場 老人福祉センター(大曲) 会   場 分水保健福祉センター(新堀)
時   間 午後1時〜4時 時   間 午後1時〜4時
担   当 新潟県弁護士会 弁護士 担   当 新潟県弁護士会 弁護士
受付予約 燕市社会福祉協議会 本所
       TEL:0256−62−4361
受付予約 燕市社会福祉協議会 本所
       TEL:0256−62−4361
7月30日(金) 8月30日(月)
会   場 老人福祉センター(大曲) 会   場 分水保健福祉センター(新堀)
時   間 午後1時〜4時 時   間 午後1時〜4時
担   当 新潟県弁護士会 弁護士 担   当 新潟県弁護士会 弁護士
受付予約 燕市社会福祉協議会 本所
       TEL:0256−62−4361
受付予約 燕市社会福祉協議会 本所
       TEL:0256−62−4361
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  心配ごと相談 (無料)
 心配事のカット   ツバメのカット いろいろご相談ください           相談中のカット2         
弁護士による相談のほか、予約なしで受けられる心配ごと相談所を、下表の通り開設しています。
どのような相談でも結構です。お気軽にご利用下さい。

燕地区 心配ごと相談所
・時間:午後1時〜4時
・会場:老人福祉センター(大曲)
7月 8月
13日(火)・27日(火) 10日(火)・24日(火)

吉田地区 心配ごと相談所
・時間:午後1時〜4時
・会場:吉田ボランティア・市民活動センター「あい・ゆう」(吉田大保町)
7月 8月
7日・21日(水) 4日(水)・18日(水)

分水地区 心配ごと相談所
・時間:午後1時〜4時
・会場:
分水保健福祉センター(新堀)
7月 8月
1日(木) 5日(木)

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  障がいを持つ方への相談支援 =相談支援事業=

○障がいをもちながら地域で暮らす方やご家族からの生活全般についてのご相談に応じ、必要な情報の提供と助言をおこない、あわせて関係機関や障がい福祉サービス事業者などとの連絡調整その他のお手伝いをいたします。
○障がい者自立支援法に基づき障がい福祉サービス利用計画作成費の支給決定を受けた方に対し、サービス利用計画作成に関する業務をおこないます。
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  日常の金銭管理などのお手伝い  □日常生活自立支援事業□

くらしのお手伝いをします
福祉のサービスを利用したいけど… お金のやり取りはどうすればいい?
ツバメのカット こんなことで困っていませんか?
手紙の内容がわからないなぁ 貯金通帳をなくしそう…

 どんなことをしてくれるの?
1.さまざまな福祉サービス利用に関する情報の提供・相談
.福祉サービス利用の申し込み、契約の代行・代理、利用料金の支払い代行
3.預貯金の出し入れ・解約手続きの代行・代理
4.税金や社会保険料、電気・ガス・水道等の公共料金支払い手続きの代行・代理
5.保管を希望される通帳やハンコ、証書などの書類のお預かり

 どんな人が利用できるの?
○物忘れがあるなど、日常生活に不安のある高齢者
○知的障がいのある方
○精神障がいのある方
※ 施設や病院に入所・入院した場合でもご利用できます。

 誰が手伝ってくれるの?
生活支援員が、あなたの生活のお手伝いをします。

 どうすれば使えるの?
まずは、「燕市社会福祉協議会」にご相談ください。
相談を受け付けると、専門的な知識をもった担当者(専門員)がおうかがいし、ご相談にのります。
秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。

 サービス利用に費用はかかるの?
相談
無料サービス有料です。
書類の預かりサービスを利用される場合は、「貸し金庫」の利用料(実費)がかかります。
※ 生活保護を受けている方は、すべて無料となります。

 安心してご利用いただくために…
このサービスの実施にあたっては、契約内容を審査するための「契約締結審査会」、サービス提供の適正さを監督するための「運営適正化委員会」を設置して、適正な事業運営の確保に努めています。 
基幹的社会福祉協議会:三条市社会福祉協議会パンフレットより)

ご相談、お問い合わせは…

社会福祉法人 燕社会福祉協議会

燕本所
TEL(0256) 62−4361
吉田支所
TEL(0256) 93−4630
分水支所
TEL (0256) 98−6111

E-mail:
*アドレスは画像にしてあります。お手数ですが、ご自身でご入力ください。
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  福祉資金相談  <ご利用のご案内>

 生活福祉資金とは?
○生活福祉資金の借入対象は、銀行などの金融機関から融資を受けることが困難である所得の少ない世帯となります。
※ 手帳の交付を受けている障がい者や介護を要する65歳以上の高齢者が同居されている世帯は、貸付対象となる所得基準額が高めに設定されているため、申請しやすくなっています。
生活福祉資金の目的は、世帯に資金をお貸しすることによって、生活意欲を持ってもらい経済的な自立に役立ててもらうためです。
生活福祉資金の主な種類は、次のとおりです
・ 生業(事業)を営むのに必要な経費
・ 生業(事業)を営む、または就職するための知識技能を習得する経費
・ 冠婚葬祭に必要な経費
・ 給排水設備、電気設備もしくは暖房設備を設置する経費
・ 高額な福祉機器を購入するための経費
・ 住宅の補修、増改築に必要な経費
・ 病気、負傷の治療に必要な経費
・ 病気、負傷の治療で療養中の生活を維持するのに必要な経費
・ 高校、高等専門学校、短大、大学に就学するのに必要な経費
(ただし、他機関で実施している同様の貸付制度が優先)
※ 資金の種類によって、貸付限度額が異なります。利子は3%ですが、一部の資金は無利子となっています。

ご利用できる世帯
○所得の少ない世帯
市町村民税が非課税程度の世帯が対象となりますが、地域の消費生活水準と世帯員の年齢や家族の人数などを考慮して、借入申込世帯の生活基準額(居住地の標準的な生活費の1.7倍の額)が計算され、この生活基準額より世帯の平均的な月収が下回っている場合にこの制度による貸付を利用できます。詳しくは民生委員か社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。

○障がいがある方がいる世帯
身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方がいる世帯。具体的には、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障がいがある方がいる世帯。療育手帳の交付を受けている方がいる世帯。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯となります。所得の制限はありません。

○介護が必要な高齢者がいる世帯
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯で、所得の基準を満たす世帯。

※但し、他機関に同様の貸付制度があり申請対象となる場合は、その貸付制度が優先されます。

ご利用できない世帯
□母子世帯と寡婦世帯
母子世帯と寡婦世帯は、生活福祉資金とほぼ内容が等しい母子・寡婦福祉資金の貸付制度がありますので、原則的に生活福祉資金の貸付は受けられません。母子・寡婦福祉資金の貸付は、市町村を経由して各地方振興局に申し込みます。

□その他の世帯
世帯の月収が、生活基準額を上回っている世帯。

 小口資金とは?
火災等の被災・給与の盗難・年金支給までのつなぎなどの理由で、一時的に生計の維持が困難となった場合に緊急的なつなぎ資金をお貸しします。
貸付の限度額は3万円で、無利子です。
資金を借り入れるためには、65歳未満で生活が安定している連帯保証人1名が必要となります。
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借り入れの申し込み、借入金の償還(返済)、その他詳しいお問い合わせ、ご相談は…
地域の民生委員
または
社会福祉法人 燕社会福祉協議会
・燕本所 〒959−1263 燕市大曲4336番地 (老人集会センター内) TEL:0256−62−4361
E-mail:   *アドレスは画像にしてあります。お手数ですが、ご自身でご入力ください。
・吉田支所 〒959−0242 燕市吉田大保町25番15号 TEL:0256−93−4630
・分水支所 〒959−0133 燕市新堀1138番地1 (保健福祉センター内) TEL:0256−98−6111

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