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障がい者自立支援 ふれあいサロン(地域の茶の間) ふれあいサロン一覧
ふれあいサロン活動支援ほっとプラン ふれあい子育てサロン
まごころネットワーク活動 除雪支援 タクシー利用券/自動車燃料費助成券 |
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障がい者自立支援 |
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障がい者等就労センター「とらい・あんぐる」事業(法定外事業)に加え、障害者自立支援法による障害福祉サービスの1つである「就労継続支援A型」事業が設けられています。 |
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1.就労継続支援A型事業(法定事業) |
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(1)サービスの目的・概要
「就労継続支援A型事業」とは、障害者自立支援法に基づき、適切な支援があれば、雇用契約を結び就労可能な者に対し行われます。日々の生産活動等の機会を提供し、さらに、必要な知識や能力の向上のための必要な訓練を行い、一般就労を目指す場として実施されているものです。
燕社協では、名前を「燕市社会福祉協議会 就労支援センター」として、老人福祉センター内に、平成21年10月に新規開設しました。平成24年4月に「新作業室」が完成します。
(2)対象者
@企業等にて就労することが困難な者であって、継続して就労することが可能な65歳未満(利用開始時)の者。
A就労支援センターに通勤可能な範囲に居住する者。
B就労支援センター及び就労場所までの移動が自力で可能な者。
*ただし、別に定める要綱に当てはまる場合は、例外的に送迎を行うことも可能です。職員にご相談ください。
C@〜B全てに当てはまり、かつ住所地の市町村より自立支援法の障害福祉サービス受給者証の認定を受けた者。
(3)就労内容
利用契約の仕方が2種類あります。一つは雇用契約を結び、基本時給換算での仕事をしてもらう「雇用型」。もう一つは雇用契約は結ばず、個々の作業の出来高分配性の工賃支払をする「非雇用型」です。
二つは仕事内容も異なります。
□雇用型の仕事内容としては、
@商品製造等…一般企業より請け負った、印鑑の製造・商品の梱包作業・機械部品の分解・分別作業
A清掃作業…掃除機がけ・トイレ掃除などの清掃作業
B配食弁当作業…配食弁当の製造・配達・回収・後片付け等の作業
Cその他、企業等からの請負業務など
□非雇用型の仕事内容としては、
@使用済み米袋の復元作業、内職作業
Aその他、不定期での農園での作業・竹炭製品の製造・ガラス拭き等の施設の清掃作業、接客業務
などがあります。
(4)利用の流れ
@上記(2)対象者@ABのいずれかに該当し、就労意欲のある方は、就労支援センター(0256-62-4855)まで、ご連絡ください。
すでに相談支援事業所が関わっている場合は、担当の相談支援員を通してご連絡ください。
A利用について担当の職員が説明させていただきます。
B作業見学、作業の説明等をおこなった後、利用希望があれば、一週間程度体験利用していただきます。
C継続的な利用が可能と判断した場合、受給者証の申請手続きをおこないます。
D受給者証ができ次第、利用契約・雇用契約等をおこない、正式な利用となります。 |
2.「とらい・あんぐる」事業(法定外事業) *平成21年10月より事業の名称及び内容が一部変更となりました! |
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(1)名前の由来
・「とらい」の意味は挑戦ですが、肩肘はらずマイペースでトライしてもらいたいという意味でひらがなです。
・「あんぐる」の意味は、3つ(身体・知的・精神)に区分けされる障がいがあっても、手を取り合って「ホップ!ステップ!ジャンプ!」の意味が込められています。
(2)目的
社会福祉協議会が設定する職種の中から自ら選択した就労に従事することにより社会参加意欲を助長することを目的としています。
(3)対象者
就労が可能であり、かつ就労を行う場所までの移動が可能な障がい者等です。
(4)就労内容 *H22年6月現在
□雇用者
@接客 … 当会が運営している喫茶「ぽぽ」での接客業務
□非雇用者
A内職作業 … 日用品の検品や袋詰め等の作業
B農園作業 … 草取り、苗植え、収穫等 (不定期就労です)
C竹炭製品製造作業 … 竹炭の加工、包装作業 (不定期就労です)
D企業等からの不定期請負業務 … 業務内容は依頼元の企業等によりけり
(5)利用申請
@まずは下記までお電話ください。
A担当職員との相談後、利用申請書を提出いただきます。
B正式な利用の前に、現場職員との面談及び体験利用をおおむね1週間していただきます。
C就労が可能と判断した場合に、利用許可書を交付いたします。
その後、正式な利用となります。
*燕市社会福祉協議会がご紹介できる職種や作業所スペースに限界があるため、事前相談の段階で調整させていただくことになります。 |
| お 問 合 せ |
| ・燕市社会福祉協議会 地域福祉課 |
TEL:0256-62-4361 |
| ・就労支援センター |
TEL:0256-62-4855 |
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ふれあいサロン(地域の茶の間) |
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「ふれあいサロン」は、地域を拠点に、民生委員児童委員や地域のボランティアなどが中心となり、参加者と協働で運営していく自主的な地域福祉活動です。
「仲間が欲しい!」「楽しくおしゃべりしたい!」「どこかに出かけたい!」と感じている、高齢者の方や障がいのある方、子育て中のお母さんやお子さんなど、どなたでもご参加いただけます。
おしゃべりをしたり、レクリエーションをしたり、大声で笑ったり…、楽しい時間を過ごせる地域の居場所へ気軽に参加してみませんか。
(*開催日はそれぞれのふれあいサロンで異なりますので、お気軽にお問合せください。)
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どなたでも気軽に立ち寄れる「サロン」です。
どうぞ一度のぞいてみてください!!寄ってきなせや〜!! |
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ふれあいサロン一覧 |

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ここをクリックすると各地区の「ふれあいサロンの一覧表」( 100KB)がご覧になれます |
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ふれあいサロン活動支援ほっとプラン |
| ●目的 |
介護予防の一端として重要視されているふれあいサロン活動は、地域住民参加による自主運営で開催されています。
燕市社会福祉協議会では、介護予防に取り組む地域社会の構築と高齢者等の地域での居場所づくりをめざし、ふれあいサロン活動の内容充実及びマンネリ化の防止を図るため支援を行います。 |
| ●支援メニュー |
@講師派遣 ・介護予防につながる軽運動やレクリエーションを指導する者を派遣します。
・1回の派遣は、60分〜90分とします。
・年度内の利用は、1サロン2回までとします。
A福祉相談 ・福祉に関するよろず相談会とし、相談員として燕市社会福祉協議会職員を派遣します。
・1回の派遣は、60分〜90分とします。
・年度内の利用は、1サロン2回までとします。
B備品貸し出し ・貸出備品リスト(別紙)により、利用希望の備品を貸し出します。
・備品の借用及び返却は、管理している本所または支所へ直接お願いします。
・利用希望の回数に制限はありません。何回でもご利用できます。 |
| ●利用料金 |
| @からB全ての支援メニューについて、無料です。 |
| ●申込先および方法 |
@及びAは、燕市社会福祉協議会 本所 担当:地域福祉課
(燕市大曲4336番地 TEL:0256-62-4361〉
*希望日のおおむね3週間程度前までにお申し込みください。調整のうえ、決まり次第お知らせします。
Bは、本所もしくは支所へ
本所(燕市大曲4336番地 TEL:0256-62-4361)
吉田支所(燕市吉田大保町25-15 TEL:0256-93-4630)
分水支所(燕市新堀1138番地1 TEL:0256-98-6111)
*借用希望は、随時受け付けています。貸し出しについて先約がなければ、借用は即決となります。 |
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「支援メニュー利用申込受付兼実施確認票」( 28KB)はこちらから…。 |
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あそびの広場「ふれあい子育てサロン」 |
| 入園前のお子さんとご家族の方が“ホッ”とくつろげる空間です。 |
| みんなでたのしくあそぼうよ! |
自由な空間
子どもを広い所でおもいっきり遊ばせたい!
保護者もホッとしたい!ストレス発散したい!
そんな時気軽にあそびにきてください。
(予約は不要です。) |
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楽しく遊ぶ
手遊び、工作、ゲーム、紙芝居、親子体操など、保護者・子どもも楽しめる『遊び』を実施しています。 |
情報交換・友達づくり
話して、聞いて、グチって…いろいろな人との出会いを通して保護者も子どもも成長していく場所としてご利用ください。
おじいちゃん、おばあちゃんとのご参加も大歓迎です。
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ここをクリックすると各地区の「ふれあい子育てサロン一覧表」( 37KB)がご覧になれます。 |
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ご相談、お問い合わせは…

燕本所
TEL : (0256) 62−4361
吉田支所
TEL : (0256) 93−4630
分水支所
TEL : (0256) 98−6111
E-mail:
*アドレスは画像にしてあります。お手数ですが、ご自身でご入力ください。 |
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まごころネットワーク活動 |
燕市より委託を受けて、燕市社会福祉協議会では一人暮らしの高齢者や障がい者などの要援護者に対して、地域で見守り支援する体制を進めています。
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「まごころネットワーク活動」とは…
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一人暮らしの高齢者や援助を必要とする方(注1)に対し、日常の生活に気配りをし、困ったことが起きたとき、地震などの災害が起こったときに、対応できるよう『まごころネットワーク活動』をすすめます。 |
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注1:支援を必要とする方…一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、子育て中の保護者の方など |
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| □援助を必要とする方の状態に応じて次のような活動を行います□ |
●見守り声かけ運動
声かけや電話、定期訪問等による安否確認を行い、健康上の様子を見守ることによって不幸な事故を未然に防ごうという運動です。
例 ●電気の消点灯やカーテンの開閉確認 ●新聞や郵便物が溜まっていないか確認 など
●「あんしんカード」の支給
■目的
一人暮らしの高齢者や老父夫婦世帯、重度身体障がい者など援護を必要とする人を対象に、急病による入院などの不測の事態や緊急時の迅速な通報に備え、誰でも安心して対応できるように普段から支援体制を整えていく活動です。
■支給対象者
・75歳以上の単身老人世帯
・75歳以上の老人のみの世帯
・75歳以上の老人と児童のみの世帯
・燕市災害時要援護者名簿登録申請者で、あんしん
カード支給希望者
*その他、特に社会福祉協議会長が必要と認める人
■実施主体
燕市社会福祉協議会
■支給申請
対象者で「あんしんカード」の支給を希望する人は民生委員をとおして、「あんしんカード支給申請書」により燕市社会福祉協議会長に申請してください。
■支給方法
「あんしんカード」の支給は、「無料」です。
(地域の「民生委員児童委員」の協力を得て支給します。)
「あんしんカード」には大切な個人情報が載っておりますので、気をつけて保管してください。
●福祉情報の提供
広報や回覧、新聞などで情報が得られにくい方などに対して、必要な福祉情報を提供してもらう活動です。
例 ●高齢者などへの必要な情報の伝達 ●眼が不自由な方への代読 など
●関係機関への橋渡し
援助を受けようとする方が何らかのサービスや制度を受けようとするときの協力をおこないます。
例 ●困りごとや相談などを、相談機関につなげる ●サービスを受けるにあたって、関係機関に連絡する など
●緊急時の支援
大きな災害が起こったとき、停電などが起こったとき、援助を必要とする方への安否確認と軽度の支援活動です。
例 ●災害時の安否確認 ●冬季の除雪支援 ●停電時のブレーカー復旧 など
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>重要<
活動にあたっては、援助を受けようとする本人が希望することが前提です。
押し付けの活動になってはいけません。 |
ご相談、お問い合わせは…

燕本所
TEL : (0256) 62−4361
吉田支所
TEL : (0256) 93−4630
分水支所
TEL : (0256) 98−6111
E-mail:
*アドレスは画像にしてあります。お手数ですが、ご自身でご入力ください。 |
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障がい者等タクシー利用料金助成券 / 自動車燃料費助成券 平成2424年3月13日内容更新 |
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燕市社会福祉協議会では、身体障がい及び知的障がいのある方の社会参加意欲の助長と福祉の増進を図ることを目的に「障がい者タクシー利用料金助成事業」ならびに「障がい者自動車燃料費助成事業」を実施しています。
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□お知らせ□
*申請は「タクシー利用券」か「自動車燃料費助成券」のどちらか一つとなります。
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タクシー利用券は、表紙と利用券2連のものが、24枚交付の方は12枚綴り、12枚交付の方は6枚綴りになっております。
利用される場合は、2枚目以降を半分ずつ切り離してお使いください。
利用にあたっては、「本人同乗」が原則です。
*利用できるタクシー会社(下表参照)
・燕市に本社または営業所をもつタクシー会社に限る。
・福祉タクシー(車椅子およびストレッチャーが搭載できるタクシー)乗車の際にもタクシー利用券は使用できます。 |
<利用できるタクシー会社>
| NO. |
利用券使用可能タクシー会社名 |
電 話 番 号 |
福祉タクシーの有無 |
| 1 |
中越交通(株)燕営業所 |
0256−63−4400 |
無 |
| 2 |
(株)中央タクシー |
0256−63−4702 |
有 |
| 3 |
(株)燕タクシー本社営業所 |
0256−62−6101 |
有 |
| 4 |
(株)燕タクシー吉田センター |
0256−92−7222 |
有 |
| 5 |
日の丸観光タクシー(株)燕営業所 |
0256−62−5118 |
有 |
| 6 |
まきタクシー(有)吉田営業所 |
0256−93−2525 |
有 |
| 7 |
弥彦タクシー(株)吉田営業所 |
0256−93−4111 |
無 |
| 8 |
地蔵堂タクシー(有) |
0256−97−2116 |
無 |
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自動車燃料費助成券は、表紙と利用券2連のものが、24枚交付の方は12枚綴り、12枚交付の方は6枚綴りになっております。
利用される場合は、2枚目以降を半分ずつ切り離してお使いください。
利用にあたっては、「交付申請時に限定登録した自動車への給油」が原則です。
利用できる給油所(PDF版 36KB)はこちらをご覧下さい。
・燕市に住所を有し、本会と契約した給油所に限ります。 |
| ■ 助成対象者 |

燕市に住所を有し、身体障害者手帳の等級が1級、2級、3級のいずれかに該当する方および療育手帳の程度が「A」である方。 |
■ 助成内容
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・タクシー利用券1枚の助成金額は、小型タクシー初乗り基本料金(平成23年4月1日現在)から障がい者割引(1割引)後の額590円になります。
・タクシー乗車1回につき、5枚まで使用できます。
・利用枚数を超えた場合は、その超えた金額について利用者の負担とします。 |

・自動車燃料費助成券1枚の助成金額は、小型タクシー初乗り基本料金(平成23年4月1日現在)から障がい者割引(1割引)後の額590円になります。
・限定登録した自動車への給油1回につき、5枚まで使用できます。
・利用枚数を超えた場合は、その超えた金額について利用者の負担となります。 |
■ 交付枚数
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・身体障害者手帳の等級が1・2級の方⇒24年度(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)24枚
・身体障害者手帳の等級が3級および療育手帳「A」の方⇒24年度12枚 |
| ■ 注意 |

・有効期限の過ぎたものは、使用できません。
・現金との換金はできません。
・交付後において本人様が助成対象者としての要件を失った場合は、タクシー利用券および自動車燃料費助成券を社会福祉協議会までご返還ください。 |

・限定登録した自動車以外の給油には、自動車燃料費助成券を使用できません。
・限定登録した自動車を変更した場合は、変更後の自動車の車検証と残りの自動車燃料費助成券を持参の上、交付場所で所定の手続きを行ってください。 |
| ■ 申請に必要な物 |

・記入済みの「障がい者タクシー利用券交付申請書」
・身体障がい者手帳または療育手帳
・印鑑 |

・記入済みの「障がい者自動車燃料費助成申請書」
・身体障がい者手帳または療育手帳
・印鑑
・限定登録する自動車の「自動車車検証」 |
上記をご用意の上、お住まいの地区の下記「交付申請受付」窓口までお越しください。
*原則として、郵送による交付は致しませんのでご了承願います。 |
「タクシー利用料金助成券交付申請書」( 6.72KB)「自動車燃料費助成申請書」( 8.0KB) |
コミュニケーション支援
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| お 知 ら せ |
| これまで、燕市社協吉田支所を窓口として実施してきました「手話・要約筆記派遣業務」および「手話通訳業務」のサービスは、平成19年12月より燕市役所健康福祉部福祉課障がい福祉係(燕庁舎内)に窓口が移りました。
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平成19年12月より 窓口変更

| 新窓口 |
燕市役所 健康福祉部福祉課障がい福祉係 (燕庁舎内)
FAX:0256−63−4832 / TEL:0256−63−4131
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| これを機に、さらにきめ細かいコミュニケーション支援に努めてまいりますので、皆さまお気軽に窓口へお越しいただき、サービスをご利用ください。 |
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| 〔取り扱い業務〕 |
| 1.手話・要約筆記派遣業務 |
| ・手話通訳・要約筆記奉仕員等の派遣申請受付 |
| ・手話通訳・要約筆記奉仕員等の派遣決定通知の送付、通訳の実施 |
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| 2.手話通訳業務 |
| ・窓口業務 |
各種申請や手続きなどの支援
困りごと、心配ごと相談などの通訳
(内容に応じて各係りにつなぎます)
代理電話対応、郵便物などの内容通訳 |
| ・その他 |
高齢聴覚障がい者世帯などへの支援、緊急時通訳など
要約筆記などによる支援、講演会やイベントなどの情報提供 |
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「手話通訳および要訳筆記派遣申請書」( 12KB)はこちらから…。 |
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| 交付申請受付、お問い合せ先 |
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| ・燕地区 |
燕本所地域福祉課 |
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〒959−1263 |
燕市大曲4336番地 (老人集会センター内) |
TEL:0256−62−4361 |
| ・吉田地区 |
吉田支所 |
|
〒959−0242 |
燕市吉田大保町25番15号 |
TEL:0256−93−4630 |
| ・分水地区 |
分水支所 |
|
〒959−0133 |
燕市新堀1138番地1 (保健福祉センター内) |
TEL:0256−98−6111 |
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