ご相談あれこれ 燕市社会福祉協議会
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燕市社会福祉協議会では、弁護士による法律相談を開設しています。
(注)事前の予約が必要です。
*弁護士による相談は、1人30分を限度とします。開始時間は予約のときにお知らせします。
*燕市社会福祉協議会本所(TEL:0256-62-4361)までお申込み下さい。
弁護士による相談のほか、予約なしで受けられる心配ごと相談所を、開設しています。
どんな相談でも受けられる相談所です。お気軽にご利用下さい。
時間は、すべての会場で午後1時から4時までとなっています。
| 〜「心配ごと相談所」についてのお知らせ〜 |
| 平成22年4月より、下記のとおり変更になりますのでお知らせします。 分水地区 開催日:毎月 第1木曜日 会 場:分水保健福祉センター(新堀1138−1) |
障がいをもちながら地域で暮らす方やご家族からの生活全般についてのご相談に応じ、必要な情報の提供と助言をおこない、あわせて関係機関や障がい福祉サービス事業者などとの連絡調整その他のお手伝いをいたします。
障がい者自立支援法に基づき障がい福祉サービス利用計画作成費の支給決定を受けた方に対し、サービス利用計画作成に関する業務をおこないます。
4.日常の金銭管理などのお手伝い地域福祉権利擁護事業
くらしのお手伝いをします
どんなことをしてくれますか
1.さまざまな福祉サービス利用に関する情報の提供・相談
2.福祉サービス利用の申し込み、契約の代行・代理、利用料金の支払い代行
3.預貯金の出し入れ・解約手続きの代行・代理
4.税金や社会保険料、電気・ガス・水道等の公共料金支払い手続きの代行・代理
5.保管を希望される通帳やハンコ、証書などの書類のお預かり
どんな人が利用できますか
1.物忘れがあるなど、日常生活に不安のある高齢者
2.知的障がいのある方
3.精神障がいのある方
施設や病院に入所・入院した場合でもご利用できます。
誰が手伝ってくれますか
「生活支援員」が、あなたの生活のお手伝いをします。
どうすれば使えますか
まずは、「燕市社会福祉協議会」にご相談ください。
相談を受け付けると、専門的な知識をもった担当者(専門員)がおうかがいし、ご相談にのります。
秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。
サービス利用に費用はかかりますか
相談は無料、サービスは有料です。
書類の預かりサービスを利用される場合は、「貸し金庫」の利用料(実費)がかかります。
生活保護を受けている方は、すべて無料となります。
安心してご利用いただくために
このサービスの実施にあたっては、契約内容を審査するための「契約締結審査会」、サービス提供の適正さを監督するための「運営適正化委員会」を設置して、適正な事業運営の確保に努めています。
生活福祉資金の借入対象は、銀行などの金融機関から融資を受けることが困難である所得の少ない世帯となります。
手帳の交付を受けている障がい者や介護を要する65歳以上の高齢者が同居されている世帯は、貸付対象となる所得基準額が高めに設定されているため、申請しやすくなっています。
生活福祉資金の目的は、世帯に資金をお貸しすることによって、生活意欲を持ってもらい経済的な自立に役立ててもらうためです。
燕本所
電話0256・62・4361
吉田支所
電話0256・ 93・4630
分水支所
電話0256・ 98・6111
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