地域福祉サービス 燕市社会福祉協議会

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 「あい・ゆう」利用の手引き ふれあい喫茶「ぽぽ」

1.障がい者自立支援
1)障がい者等就労前メンタル支援事業
事業の愛称
「就労センター とらい・あんぐる」です。
・「とらい」の意味は挑戦ですが、肩肘はらずマイペースでトライしてもらいたいという意味でひらがなにしてあります。
・「あんぐる」の意味は、3つ(身体・知的・精神)に区分けされる障がいがあっても、手を取り合って《ホップ・ステップ・ジャンプ!》の意味が込められています。


この事業は、障がい等の理由で就労されていない方を対象に、気楽な就労体験を通して、就労に対する自信と意欲を養ってもらうための事業です。
事業の対象者は、燕市に居住している方または燕市までの移動が可能な方で就労体験をすることができる方です。

ただ今、利用の受付を行っています。
燕市社会福祉協議会本所 地域福祉課
電話:0256−62−4361
で面談のうえ、利用申請を受け付けています。

事業利用までの流れ
@燕市社会福祉協議会職員との面談
*面談の際に、事業の詳細、就労体験の業種をご紹介し、体験してみたい業種の希望をお聞きします。
A事前技術習得活動
*担当指導員が、希望される職種を指導します。

B燕市社会福祉協議会と雇用契約
*雇用通知書を交付します。
C就労体験
*最低賃金以上(事業開始時時給650円)を支給します。
ただし、労働基準監督署に対して、「最低賃金適用除外許可申請」を行う場合があります。


2)コミュニケーション支援
@
手話通訳
聴覚障がい者および音声・言語機能障がい者のコミュニケーションを支援するため、聴覚障がい者等の意志を伝える手段として、必要に応じて社会福祉協議会が手話奉仕員を派遣します。
申請
燕市に住所のある人、団体等が申請できます。
ファクスまたは電話で、社会福祉協議会へ申し込みます。
対象
○燕市に住んでいる聴覚障がい者等
○燕市に通勤、通学している聴覚障がい者等
※ 社会生活を営む上で、特に意志伝達の必要がある場合に派遣します。
場所
原則として、燕市内とします。
料金
無料です。 
※ ただし、
○派遣場所を移動する場合や、燕市以外へ出向く場合は、奉仕員の交通費を申請者が負担してください。
○入場料や参加費が必要な場合は、奉仕員の入場料等を申請者が負担してください。
奉仕員
聴覚障がい者等の人格を尊重し、通訳により知りえた秘密を堅く守ります。安心してご利用ください。
A要約筆記
ただ今準備中です

3)視覚障がい者のパソコン教室

*教室のブログができました。みなさん、自由に書き込んでください。ここをクリックしてブログに入ってください。(新しいウインドウが開きます。)

ガンバル障害者等を応援します!まずは、チャレンジしてみてください。同じ障がいを持つ方と一緒に楽しみましょう。

送迎ボランティアも同時に募集します
この教室の参加者の自宅から吉田支所まで公用車もしくは自家用車で送迎してくださるボランティアを募集します。

パソコン教室のお申し込み・お問い合わせ
社会福祉法人燕市社会福祉協議会 吉田支所
郵便番号 959・0242 燕市吉田大保町25番15号
電話番号 0256・93・4630
ファックス番号 0256・93・5418
担当 福祉サービス利用支援係


4)
外出支援
ただ今準備中です


2.ふれあいサロン(地域の茶の間)

「ふれあいサロン」は、「仲間が欲しい」「話し相手が欲しい」「どこか出かけられる所があればなあ」と感じている、お年寄りや障がいのある方、子育て中のお母さん、小・中学校など地域の皆さんが、気の向いたときに、好きな時間に立ち寄り、居心地よくいられる空間です。人と触れ合ったり、情報を交換したり、趣味やゲームを楽しんだり、自分のペースでのんびり過ごしてみませんか。

どなたでも気軽に立ち寄れる「サロン」です。どうぞ一度のぞいてみてください。寄ってきなせや。

3.ふれあいサロン一覧

ふれあいサロンの一覧表」( PDF版 12.3KB)は、ここをクリックしてください。 (新しいウインドウが開きます)

4.ふれあいサロン活動支援ほっとプラン
●目的
介護予防の一端として重要視されているふれあいサロン活動は、地域住民参加による自主運営で開催されています。
燕市社会福祉協議会では、介護予防に取り組む地域社会の構築と高齢者等の地域での居場所づくりをめざし、ふれあいサロン活動の内容充実及びマンネリ化の防止を図るため支援を行います。
●支援メニユー
@講師派遣
・介護予防につながる軽運動やレクリエーションを指導する者を派遣します。
・1回の派遣は、90分とします。
・年度(〜平成20年3月31日)内の利用は、1サロン2回までとします。
A福祉相談
・福祉に関するよろず相談会とし、相談員として燕市社会福祉協議会職員を派遣します。
・1回の派遣は、90分とします。
・年度(〜平成20年3月31日)内の利用は、1サロン2回までとします。
B備品貸し出し
・貸出備品リスト(別紙)により、利用希望の備品を貸し出します。
・備品の借用及び返却は、管理している本所または支所へ直接お願いします。
・利用希望の回数に制限はありません。何回でもご利用できます。
●利用料金
@からB全ての支援メニューについて、無料です。
●申込先及び方法
@およびAは、燕市社会福祉協議会本所 担当:中川(なかがわ)・門谷(もんや〉
(燕市大曲4336番地 電話:0256-62-4361〉
★希望日のおおむね3週間程度前までにお申し込みください。 調整のうえ、決まり次第お知らせします。
Bは、本所もしくは支所へ
本所(燕市おおまがり4336番地留 電話:0256-62-4361)
吉田支所(燕市吉田大保町25-15留 電話:0256-93-4630)
分水支所(燕市新堀1138番地1留 電話:0256-98-6111)
★借用希望は、随時受け付けています。

5.まごころネットワーク活動

一人暮らしの高齢者や援助を必要とする方(注1)に対し、日常の生活に気配りをし、困ったことが起きたとき、地震などの災害が起こったときに、対応できるよう「まごころネットワーク活動」をすすめます。

(注1)支援を必要とする方とは、一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、子育て中の保護者の方などです。

援助を必要とする方の状態に応じて次のような活動を行います

見守り声かけ運動
声かけや電話、定期訪問等による安否確認を行い、健康上の様子を見守ることによって不幸な事故を未然に防ごうという運動です。
例 電気の消点灯やカーテンの開閉確認 新聞や郵便物が溜まっていないか確認 など

福祉情報の提供
広報や回覧、新聞などで情報が得られにくい方などに対して、必要な福祉情報を提供してもらう活動です。
例 高齢者などへの必要な情報の伝達 眼が不自由な方への代読 など

関係機関への橋渡し
援助を受けようとする方が何らかのサービスや制度を受けようとするときの協力をおこないます。
例 困りごとや相談などを、相談機関につなげる サービスを受けるにあたって、関係機関に連絡する など

緊急時の支援
大きな災害が起こったとき、停電などが起こったとき、援助を必要とする方への安否確認と軽度の支援活動です。
例 
災害時の安否確認 冬季の除雪支援 停電時のブレーカー復旧 など

重要なことは、 活動にあたって、援助を受けようとする本人が希望することが前提です。押し付けの活動になってはいけません

6.「安心箱」支給事業

支給対象者
70歳以上の単身老人世帯
70歳以上の老人のみの世帯
70歳以上の老人と児童のみの世帯
重度身体障がい者(1級または2級)
その他、特に社会福祉協議会長が必要と認める人

実施主体
燕市社会福祉協議会

支給申請
対象者で「安心箱」の支給を希望する人または民生委員をとおして、「安心箱支給申請書」により燕市社会福祉協議会長に申請してください。

支給方法
「安心箱」の支給は、無料です。
(地域の「民生委員児童委員」の協力を得て支給します。)

注意 「安心箱」に入れる物品は、最低必要と思われる一覧表を配布しますので、準備の参考にしてください。
「安心箱」の表面には、緊急時に迅速に対応できるように緊急連絡先などを記入する「安心電話票」を貼ってください。

7.除雪支援

高齢者や障がい者のみの世帯などで、降雪により自力で除雪が困難なため玄関先がふさがるなど日常生活に支障をきたすような場合で、親族や地域住民ボランティアなどによる除雪支援が得がたい場合、除雪支援をします。

対象世帯
自力で除雪が困難なため、日常生活に支障をきたす恐れのある高齢者や障がい者のみの世帯などの援護を要する世帯で、親族や地域住民ボランティアなどの支援が得がたい世帯です。

実施主体
燕市社会福祉協議会

実施方法
1)除雪協力者が得がたい場合、申請により、シルバー人材センターなど関係機関の協力を得て除雪支援者を派遣します。
 また、まとまった降雪の恐れのある場合は、事前申請により除雪支援者の確保を図ります。

2)除雪を支援する範囲は、日常生活に支障のある範囲に限ります。 
3)除雪にかかる「費用」は、燕市社会福祉協議会が「全額負担」します。

申請方法
除雪支援を必要とする世帯または自治会長および民生委員をとおして、所定の「申請用紙」により社会福祉協議会長に申請してください。

8.タクシー利用券と自動車燃料費助成券

燕市社会福祉協議会では、身体障がい及び知的障がいのある方の社会参加意欲の助長と福祉の増進を図ることを目的に「障がい者タクシー利用料金助成事業」ならびに「障がい者自動車燃料費助成事業」を実施しています。
平成19年4月より「タクシー利用券」に加え「自動車燃料費助成券」も
選択できるようになりました。

タクシー利用券
タクシー利用券は、表紙と利用券2連のものが、24枚交付の方は12枚綴り、12枚交付の方は6枚綴りになっております。
利用される場合は、2枚目以降を半分ずつ切り離してお使いください。
利用にあたっては、「本人同乗」が原則です。
なお、利用できるタクシー会社は下の表を参照してください。
・燕市に本社または営業所をもつタクシー会社に限ります。
・福祉タクシー(車椅子及びストレッチャーが搭載できるタクシー)乗車の際にもタクシー利用券は使用できます。

利用できるタクシー会社一覧表

中越交通 燕営業所 電話0256・63・4400 福祉タクシーなし
中央タクシー 電話0256・63・4702 福祉タクシーあり
燕タクシー 本社営業所 電話0256・62・6101 福祉タクシーあり
燕タクシー 吉田センター 電話0256・92・7222 福祉タクシーあり
日の丸観光タクシー 燕営業所 電話0256・62・5118 福祉タクシーあり
まきタクシー 吉田営業所 電話0256・93・2525 福祉タクシーあり
弥彦タクシー 吉田営業所 電話0256・93・4111 福祉タクシーなし
地蔵堂タクシー 電話0256・97・2116 福祉タクシーなし

燃料費助成券

自動車燃料費助成券は、表紙と利用券2連のものが、24枚交付の方は12枚綴り、12枚交付の方は6枚綴りになっております。
利用される場合は、2枚目以降を半分ずつ切り離してお使いください。
利用にあたっては、「
交付申請時に限定登録した自動車への給油」が原則です。
燕市に住所を有し、本会と契約した給油所に限ります

利用できる給油所(PDF版 37KB)は、ここをくりっくしてください。 (新しいウインドウが開きます)

助成対象者

タクシー利用券・燃料費助成券とも同じ内容です。
燕市に住所を有し、身体障害者手帳の等級が1級、2級、3級のいずれかに該当する方、または、療育手帳の程度が「A」である方。

助成内容

タクシー利用券の場合
・タクシー利用券1枚の助成金額は、小型タクシー初乗り基本料金から障がい者割引(1割引)ごの金額590円になります。
・タクシー乗車1回につき、1枚使用できます。
・590円を超えた場合は、その超えた金額について利用者の負担とします。

燃料費助成券の場合
・自動車燃料費助成券1枚の助成金額は、590円になります。
・限定登録した自動車への給油1回につき、1枚使用できます。
・590円を超えた場合は、その超えた金額について利用者の負担とします。

交付枚数(1年度…平成20年4月1日から平成21年3月31日)

タクシー利用券・燃料費助成券とも同じ内容です。
・身体障害者手帳の等級が1級または2級の方⇒24枚(1年度)
・身体障害者手帳の等級が3級および療育手帳「A」の方⇒12枚(1年度)

注意

タクシー利用券の場合
・有効期限の過ぎたタクシー利用券は、使用できません。
・タクシー利用券は、現金との交換はできません。

燃料費助成券の場合
・限定登録した自動車以外の給油には、自動車燃料費助成券を使用できません。
・限定登録した自動車を変更した場合は、変更後の自動車の車検証の写しと残りの自動車燃料費助成券を持参の上、交付場所で所定の手続きを行ってください。
・有効期限の過ぎた自動車燃料費助成券は、使用できません。
・自動車燃料費助成券は、現金との交換はできません。

申請方法および必要なもの

タクシー利用券の場合
・記入済みの「障がい者タクシー利用券交付申請書」
・障がい者手帳または療育手帳
・印鑑

をご用意の上、燕市社会福祉協議会の各地区の支所までお越しください。
原則として、郵送による交付は致しませんのでご了承願います。

燃料費助成券の場合

・記入済みの「障がい者タクシー利用券交付申請書」
・障がい者手帳または療育手帳
・印鑑
・限定登録する自動車の「自動車車検証」の写し

をご用意の上、燕市社会福祉協議会の各地区の支所までお越しください。
原則として、郵送による交付は致しませんのでご了承願います。

受付期間

タクシー利用券・燃料費助成券とも同じ内容です
平成19年3月26日(月曜)から平成19年5月1日(火曜)
8時30分から17時30分(ただし、土曜・日曜・祝祭日は除く)
やむを得ない理由により期間内に申請できなかった場合は、受付期間を過ぎても申請可能です。

燕本所
電話025662・4361
吉田支所
電話025693・4630
分水支所
電話0256 98・6111

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