募金・会費・寄付 燕市社会福祉協議会

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1.赤い羽根共同募金
あなたの胸の赤い羽根が、このまちの福祉活動を支えます。

ご存知ですか赤い羽根のこと

・赤い羽根共同募金(共同募金)は、1947年から50年以上の歴史ある全国的な運動です。
戦後の貧しさの中で共に生きていこうという熱い連帯感から生まれたのが、赤い羽根共同募金です。
・21世紀を「福祉の世紀」へ。
赤い羽根共同募金は「たすけあいの心」を育てていきます。 
物質的豊かさから、心の豊かさの時代へ。
少子・高齢化という社会環境の中で、福祉に求められているものもさまざま。
ますますたすけあいの心が必要となってきています。そのため赤い羽根共同募金では、民間の果たす役割にも期待しています。 
・あなたの「募金」は、あなたのまちの「福祉」に役立てられます。
赤い羽根共同募金は、各都道府県の「共同募金会」が主体となって実施します。つまり、あなたからお寄せいただいたお金は、あなたのまちの「社会福祉」のために役立てられるものです。
・赤い羽根共同募金の支援を希望する団体やグループなどのために、応募の扉を開いています。
赤い羽根共同募金は、応募された団体やグループなどからの申請内容を審査したのち配分を決定し、使いみちや目標を定めて、募金運動を行っています。お寄せいただいた募金の寄付額や配分の結果は、必ず公表いたします。
・赤い羽根共同募金の応募期間は、毎年10月1日から12月31日までです。
「歳末たすけあい募金」もその一環として行われています。

・あなたの募金が、あなたのまちの何に役立てられているのかは、 「赤い羽根共同募金」のサイトでご覧いただけます。
「赤い羽根共同募金」のサイトは、こちらをクリックしてください。  (新しいウインドウが開きます)
・なお、赤い羽根データベース「はねっと」では、各都道府県・市町村ごとの配分金の使いみちがデータベース化されています。
赤い羽根データベース「はねっと」のサイトは、こちらをクリックしてください。
  (新しいウインドウが開きます)

赤い羽根共同募金に、ご協力をお願いします。
運動期間:10月1日〜12月31日
毎年1回、全国いっせいに募金をおこなうため、厚生労働大臣の告示によって、募金期間が決められています。
10月から12月までは一般募金を、12月中は歳末たすけあい募金もあわせておこないます。
また、この期間以外でも、様々な寄付金を取り扱っています。
郵便局やホームページからも募金できます。 

平成22年度 赤い羽根共同募金実績 

昨年10月1日から全国一斉に実施された赤い羽根共同募金の燕市での実績がまとまりましたのでご報告いたします。今回も多くの市民の皆さま、会社・企業より温かい善意の募金が寄せられました。
皆さまからお寄せいただいた募金のおよそ65%は燕市の地域福祉のため、残りの35%は県内の福祉施設のために使われます。

募金種別 実 績 額
戸別募金 9,285,561円 
大口募金 2,809,663円 
職域募金 394,800円 
学校募金 338,021円 
街頭募金 93,332円 
その他募金 415,988円 
合計 13,260,202円 

皆さまの温かい善意に心から感謝いします。ありがとうございまいした。

平成22年度 歳末たすけあい募金実績

毎年12月に行なわれる歳末たすけあい募金は、当該年の実績額がそのまま燕市社会福祉協議会に配分されます。
配分された財源により、75歳以上の一人暮らし高齢者、85歳以上の高齢者世帯へのおせち料理の宅配や障子はりかえ、除雪支援等に役立てられました。

実 績 額
5,480,702円 

皆さまの温かい善意に心から感謝いします。ありがとうございまいした。

2.社会福祉協議会会員募集

「社会福祉協議会会員」とは

・社協は、住民の皆さまとともに地域福祉を進めていく団体です。「福祉のまちづくり」を推進するために、一人でも多くの皆さまが会員となって運営に参加していただけることを心よりお待ちしております。
・社協の事業を推進する財源は、会員の皆さまの会費が基盤となっています。
お寄せいただいた会費は、おとしより、障害のある方の支援やボランティア活動の推進業などに活用されています。

社協会員会費は次のとおりです

一般会員    年額     500円 
賛助会員 一口年額 1,000円から
特別会員 一口年額10,000円から
まる特会員 年額50,000円

3.寄付金のお願い

寄付金は社協の事業を支える大切な財源です

寄付金は、社協の事業を行ううえで、大きな支えとなっています。
金額の多少は、問いません。年間を通じて受付しております。
どうか市民のみさなま、企業のみなさま、地域の福祉向上のため、お気持ちをお寄せください。

※寄付金は、税控除の対象になります
社会福祉法人への寄付は所得控除や法人税控除の対象になります。
社会福祉協議会は社会福祉法人格を有していますので、五千円以上の寄付の場合、控除が受けられます。

所得控除について 次のいずれか低い方の金額 − 5千円 = 寄附金控除額
  イ その年に支出した特定寄附金の合計額
  ロ その年の総所得金額等の40%
住民税控除について 社会福祉協議会への寄附は、都道府県・市町村が条例で指定する寄附金に該当し、個人住民税の寄附金控除が受けられるようになりました。
対象となる寄附金のうち、5千円を超える部分に次の率を率を乗じた額が寄附をした翌年の個人住民税額から控除されます。
 ・住所地の都道府県が指定した寄附金…4%
 ・住所地の市町村が指定した寄附金…6%
  (都道府県、市町村共に指定した寄附金の場合は10%)
法人税控除について 損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。

燕本所
電話025662・4361
吉田支所
電話025693・4630
分水支所
電話0256 98・6111

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